遺贈寄附のご案内

  1. 遺贈とは
     遺贈とは、遺言により財産の一部またはすべてを、特定の個人や団体に贈与することです。 昨今、死後に自らの財産を公共のために役立ててほしい、といった意識が高まっており、弊財団でも、弊財団の趣旨に賛同し、当財団の「寄附金取り扱い規程」に基づいてお申し出を受けた際は、遺贈による寄附を承り、自然科学の基礎研究の振興に役立ててまいります。

  2. 遺贈までの手続き
    (1)専門家へのご相談
     遺言書を作成しても、亡くなられた後にその内容が自動的に実現するわけではありません。遺言書の内容を確実に実現するために、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談いただき、遺言執行者をご指定いただくことをお勧めしております。

    (2)遺言書、委任状の作成 
     遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。専門家にご相談いただいたうえで、「公正証書遺言」の作成をお願いいたします。また、弊財団では、遺贈寄附の基本方針に基づき、遺贈寄附につきましては、使途を限定した特定目的の寄附金として受け入れております。このため、定款第4条に定める下記の4つの事業の中から、使途としてご希望の事業名を「寄附金の使途」にご記入ください。

     ※各事業の詳細は弊財団のホームページをご参照ください。
     ①自然科学の基礎的、学際的研究に対する援助
     ②自然科学の研究を行うための招聘・派遣、その他国際学術交流に対する援助
     ③ 自然科学に関する学術集会の開催・開催援助
     ④ その他、前条の公益目的を達成するために必要な事業

     弊財団に対する遺贈の申し込みについては、以下の様式に従ってご記入をお願いいたします。また、遺言によるご寄附をいただくためには、「委任状」が必要ですので、様式に従ってご作成をお願いいたします。(以下をダウンロードし、プリントアウトの上ご記入ください。内容が同じであればご自身でご作成いただいてもかまいません。)

     ◆遺贈寄附申込書および委任状

    (3)遺言執行後の手続き確認
     遺言執行者が遺言を執行され、弊財団に寄附いただく際、ご本人様名義で作成いただいた「遺贈寄附申込書」を、「委任状」とともに弊財団へ郵送願います。弊財団では、下記の「3.留意点」等を含めて確認の上、「寄附金振込先のご案内」を発送します。

    ◎送り先・お問合せ先
     宛先:公益財団法人 山田科学振興財団 事務局
     住所:〒544-8666 大阪市生野区巽西1-8-1 ロート製薬株式会社内
     E-Mail:
     電話:06-6758-3745  FAX:06-6758-4811

     ご不明な点等がございましたら、上記のお問合せ先にご連絡ください。

  3. 留意点
    ◎弊財団では、遺贈寄附に関する基本方針に基づき、原則として、寄附金(現金または預金)のみを受け付けています。不動産、株式等の動産、貸付金等の債権については、現金または預金に換価いただいた場合に受け付けています。なお、現金または預金以外の遺贈寄附をお考えの場合でご不明な場合には一度ご相談ください。
    ◎遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人には「遺留分」として財産の一定割合を受け取る権利が法律によって保障されています。この遺留分を有する相続人の方とのトラブルなく遺贈いただくために、寄附をする際の遺言は、遺留分を侵害しないように、ご理解・ご配慮をお願いいたします。 
    ◎弊財団では、遺贈寄附に関する基本方針に基づき、下記の場合には、寄附をお断りすることになりますので、ご了承ください。
     1)ご寄附の原資が公序良俗に反する手段や違法行為によって取得されたものである場合
     2)遺贈者が、反社会的勢力またはこれに準ずるものにあたる場合
     3)寄附金を受けることによって弊財団の活動に支障を来すおそれがある場合
     4)上記の他、弊財団が寄附金を受けることが、社会通念上不適当であると認められる事情がある場合

  4. 受領確認と受領書の発行
    ◎「寄附金受領書」の郵送
     寄附金のご入金を確認した後、「寄附金受領書」を郵送いたします。
     本寄附は、所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。
     ※「寄附金受領書」は再発行いたしませんので、大切に保管願います。
    ◎寄附金控除の申告
     対象となる金額を記載し、確定申告書に弊財団の発行する「寄附金受領書」を添付する必要があります。
     「寄附金受領書」は、寄附金受領後、なるべく早くお送りいたしますが、もし届いていない場合は弊財団までお問合せください。
     なお、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。

    ご不明な点やご照会事項がございましたら、上記の弊財団事務局までお問合せください。